こんにちは、みや(@miya_diets)です。
我が家は車を所有していませんが、義実家の車や、友人の車で移動させてもらう時用に、チャイルドシートを一つ買っております。
でもよくよく調べると、チャイルドシートの装着が免除される条項が結構たくさんありました。
もちろん、安全第一なのでチャイルドシート装着は義務であり、望ましいのですが「こういう時はどうなんだろ」と思ったときにでもご参考下さい。
チャイルドシートの使用免除される時
チャイルドシートに関する法律は、現行の道路交通法第71条の3第3項に明記されている通り、基本は着用が必須です。
【第71条の3第3項】
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
基本は着用義務ですが、最後に但し書きがある通り、有る一定条件下のもとではチャイルドシートの着用が免除されます。
チャイルドシートに関する免除事項の詳細
それでは「政令で定めるやむを得ない理由」をわかりやすく紹介していきます。なお、免除規定は国土交通省のHPを参考にしています。
1.チャイルドシートが設置できない車
座席にシートベルトがないなど、構造上どうやってもチャイルドシートを固定することができない場合には免除されます。
しかし、そもそも構造上の問題でチャイルドシートが設置できないような自動車に子供を乗せること自体が危険を伴います。シートベルトがないクルマなんて改造車以外想像つかないのですが、あるんでしょうか。
いくら法令上で免除されるとは言え、危険にさらされるのは子供の命です。
お子さんが生まれたら、チャイルドシートが設置できる車を購入、もしくは現在の車と買い換えるなどがおすすめです。
2.チャイルドシートが設置不可能な人数の幼児が乗る場合
自動車の乗車定員以内で幼児を乗せる場合、その幼児の人数分だけチャイルドシートを設置することが座席の構造上不可能な場合には、チャイルドシートが足りない幼児のみ免除されます。
車の「定員」とは大人が乗れる人数を意味します。
12歳未満の子供の場合は3人で大人2人分とみなされます。(道路運送車両の保安基準第53条)
例えば5人乗りの車で、運転者の大人2人以外に4人の子供が乗った場合も定員の範囲内となります。
しかし、この場合は子供4人分のチャイルドシートを設置することが不可能です。後部座席に3つ乗せたら、それ以上のチャイルドシートを乗せられず、子供も1人乗れません。
このような場合には、チャイルドシートに乗れない子どもについてのみ装着が免除されます。
お子さんが多い友人家族などと出かける時にありがちそうなシチュエーションですが、それならば車を2台に分けるなど、工夫をすると良いかと思います。
3.ケガ・病気・障害の場合
チャイルドシートを乗せることが幼児(赤ちゃん)の傷病を治療する上で適当ではないときは、装着が免除されます。
また、肢体の障害などでチャイルドシートの装着が困難な場合にも免除されます。
病気の例としては、「股関節を脱臼している場合やアトピー性皮膚炎等の皮膚病がひどい場合など」と言うようなケースでも免除される可能性があります。
もちろん親の自己判断ではなく医師と相談したうえ、最寄りの警察に問い合わすることが望ましいです。
4.赤ちゃんが太りすぎている時
赤ちゃんが太りすぎていて、チャイルドシートを装着できない場合には免除されます。
例えば首が座っていない赤ちゃんの場合、一般的なチャイルドシートでは後向きに設置して乗せる必要があります。しかし、チャイルドシートには商品ごとに体重制限があり、後向きの場合は10kgや13kgで制限オーバーとなります。
首が座っておらず、上記の体重制限をオーバーする場合には、チャイルドシートが適切に使用できない可能性があるため、無理に使わなくてもよいのです。
とはいえ、これは首がすわっていないうえに体重が10kgオーバー、といった場合のみですので、要注意です。
5.授乳やおむつ交換をする間
チャイルドシートに乗せたまま授乳やおむつ交換ができない場合には、その間だけ着用が免除されます。
この規定で、授乳やおむつ交換をしているママ・パパも非常に多いのではないでしょうか。ちなみに私はこの情報を知りませんでした。運転する車の中でオムツ変えてるっぽい車を見たことがあるのですが、これはこういう条項をご存知だったのでしょう。
おそらく最も一般的に利用されるチャイルドシートの免除規定だと思われます。
ただし、チャイルドシートを着用していない時に事故が起きた場合、命に係わります。また、お世話をしている側も、やりにくさなどからシートベルトを外す方が多いようです。
安全面を考えると、やはり、商業施設の駐車場など安全な場所に一時停めて、授乳やおむつ替えをしたほうがよいでしょう。
6.路線バス、貸切バス、タクシー・ハイヤーを使う時
該当としては一般旅客自動車運送事業者にあたります。
例えばタクシーに乗る時、そのタクシーにチャイルドシートがない場合には着用が免除されます。
流しのタクシーを捕まえるときなど、タクシー側が常に「どんな年齢の」「どんな体格の子ども」が「何人のるか」と予め想定し、常に備えておくことなどは不可能に近いことから、この条項があります。バスなんかはそもそもチャイルドシートの設置が出来ませんしね。
ただ、タクシー会社によっては事前に連絡をすればチャイルドシートを装着した車両を配車してくれることもあります。
病院の送迎などでタクシーを利用することが多い場合には、安全を優先してチャイルドシートを装着してくれるタクシーを呼びましょう。
7.過疎バスに乗る時
一般旅客自動車運送事業に該当しない乗り物に乗るときです。代表例が、いわゆる「過疎バス」
これも上記と同じ様な理由で免除されています。
ただし、「幼児」という「特定の者」をのせる幼稚園等の送迎バスなどは免除対象になりません。あくまでも、「不特定多数」の人を乗せる乗り物が対象となるようです。
8.緊急の場合
応急救護の場合でかつ緊急性のある場合に、チャイルドシートが装着されていない自動車で搬送する際に免除されます。
これは、いわゆる緊急自動車(救急車など)である場合に限られるものではなく、例えば、
- 深夜、幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かう場合
- 迷子である幼児を保護して、交番等に搬送する場合
であっても、緊急性のある場合には免除されることになっています。
急病は当然として、幼児を保護して交番に届ける時もそうなのかー、と今回改めて思いました。考えてみれば、子供のいないご家庭で保護された場合、チャイルドシートを保有してないでしょうから、当然といえば当然ですね。
チャイルドシートは正しく付けよう
警視庁の統計によると、チャイルドシートの着用率は6歳未満で66.2%、だそうです。その中で「適切な利用」ができていたのは約50%程度でした。
紐が緩んでいたり、座面があっていなかったり。
せっかくチャイルドシートを導入していても、いざという時に効果が発揮できなければ後悔してしまうので、今一度マニュアルや紐の長さを見直してみるのもよいかもしれません。
みなさんがお子さんと楽しくドライブできますように。
それでは!
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